企業から重宝される社会保険労務士で就職・転職・独立>社会保険労務士が扱う提出書類前半

社会保険労務士が実際に扱う書類についてを、ここではお伝え
していきます、これは社会保険労務士の独占的な領分なので、
他の国家資格取得者でも手が出せません。
つまりは、開業社労士と顧問契約してない企業は、独自に社員
として勤労社労士を雇用しているはずです、自分の立場を守る
独占業務と言えますね。

社会保険労務士が提出書類として、手続きを代行する書類は大
きく言うと4種類に分かれていて、この手続代行業務の事を業界
では、1号業務と呼ばれています。
どの様な書類かというと、ひとつ目は労働保険に加入する為の
「労働保険保険関係成立届」と言う物と、「労働保険概算保険料
申告書」という物があり、この書類によって労働保険料を算出し
その金額を納付します、このお金は先払いで年度が終われば精算
をします。この書類は、会社の設立時に行う手続き時に必要で、
事業主には労働保険や社会保険に加入する義務がある為に、必要
事項を記載する上記の書類が必要になるのです。

ふたつ目が、「資格取得届」という物です、この書類は従業員が
会社に入社する時、必ず必要となる書類です、なぜなら労働保険
及び社会保険の被保険者になる資格を取得する為の物ですから、
この書類が提出されないとその従業員は労働保険と社会保険に加
入出来ないという事です、尚従業員の家族が扶養として社会保険
加入に必要な、「被扶養者届」も提出書類として手続きを代行し
ます、退職の場合は、「資格喪失届」を提出します。

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